
長文です。会社から、「ある手当てをカットしたい。了承してほしい。」と、突然話がありました。‘ある手当て‘とは訳ありの手当てなのですが、法的な解釈・労使問題に詳しい方、アドバイスください。5年前A社(配送センター運営会社)に転職し、初めての給与額が面接時の話と7万円程少なく「話が違うし、これでは生活できない。」と、面接官の1人だった所属長に抗議し、本社と掛け合ってもらい、「4万5千円の手当てで了承してほしい」と言われ、了承しました。(研修期間での減額ではありません。)これが、‘ある手当て‘です。同期入社の他3名は退職しました。理由は誰もが想像する通りです。その1年後(4年前)、部門を大きく2つに分けて分社化しました。私は、私が入社する前にA社から分社したB社(兄弟会社)に行くことになりました。(職場は同じ・仕事内容も同じ)その時の説明は「給与等同じ条件」との事で、‘ある手当て‘も約束通りでした。そして3年後(1年前)、子供の教育費のためにはもっと稼がないとと思い、残業代が稼げる(仕事はきつくなりますが)同じ会社内の他部門に希望を出し、その部門で今約1年になります。転属希望時に、このような会社のことですから、念のため‘ある手当て‘が引き続きの支給になるかも確認。安心して今に至ってます。先日、本社の業務課の担当者が、営業所に来て、「‘ある手当て‘が、本社で問題になっている。あなただけに支給されている規定外の手当てなのでカットしたいから了承してください。」会社側の主張は・・・分社して、B社(現在の会社)に来たときは、給与条件は同じとの約束だったので、‘ある手当て‘も支払っていたが、本人希望で職種を変更しているので、その手当てを支給する根拠が無くなった。それは、前の職種時のみの条件だった。前の職種に戻るのならその手当ての支給には問題ない。職種変更希望時に本社担当部署の確認漏れで、現在まで間違いで支払っているので、返還は求めない。 私の主張は・・・職種変更により、支給対象で無くなることは初耳。職種変更希望時に念の為にわざわざ確認もしていて、それも判断材料の一つで職種変更した。そもそも、‘ある手当て‘の根本は面接時の給与の嘘。なによりも月収が4万5千円減ると言う生活に重大な問題をもたらす事をしようとするのか。本社担当者からは「本社に来て上の人と話してもらいます。」との事。「了承しません」と言ったらどうなりますかと言ったら「上の人に言って下さい」との事。100%は望んでいません。が、ゼロは厳しすぎます。アドバイス願います。
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